京都教育大学生協
ICカード利用規則

第1章 IC総則

第1条(定義)

京都教育大学生活協同組合(以下京都教育大学生協)のICカードとは、京都教育大学生協が京都教育大学の学生及び学生以外の生協組合員に発行するICチップ搭載の組合員カード(以下ICカード)をいいます。この規則に基づいてICカードを発行された生協組合員をICカード保有者と呼称します。ICカード保有者はこの規則を順守する義務を有します。

第2条(ICカードの発行)

  1. ICカードは生協の規約に基づき生協組合員に発行されます。

第3条(ICカード保有者のICカード利用)

  1. ICカード保有者は、ICカードに貼付されたICチップを利用して生協の提供する商品やサービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービスを受けることができるものとします。ただし生協組合員でない場合は、その一部を受けることができない場合があります。
  2. ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
  3. ICカード保有者は、大学を退学ならびに退職、生協を脱退する等の事由により、ICカード利用者でなくなると同時に、本条第1項の適用を受けることができなくなるものとします。

第4条(ICカードの紛失・盗難)

  1. 学生がICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  2. 学生以外の者がICカードを紛失した場合、または盗難に合った場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
  3. 学生に発行しているICカードを紛失した場合、または盗難にあったICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って大学に届け出るものとします。
  4. 学生以外の者に発行しているICカードを紛失した場合、または盗難にあったICカードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  5. ICカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、損害については、そのICカード保有者がこれを負担するものとします。

第5条(ICカードの再発行)

  1. 学生がICカードの紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合は
  2. 再発行申請書を大学に提出し承認を得た上で所定の手続きを行うものとします。
  3. 学生以外の者がICカードの紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
  4. ICカードの再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。

第6条(内容の確認及び不備の申し出)

  1. 学生がICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく大学に届け出るものとします。
  2. 学生以外の者がICカードの発行または再発行を受けた場合は、直ちにICカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報の使用制限)

生協は、生協が提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)

  1. ICカード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、大学及び生協に対して所定の届出を行うものとします。
  2. 本条第1項の届出により、ICカードを再発行する必要がある場合は、当該再発行にかかる第5条の手数料は無料とします。
  3. ICカード保有者は、本条第1項および第2項の届出を怠ったことにより生じるの損害を負担するものとします。

第9条(プライバシー情報の保護)

生協は、ICカード保有者がICカードを利用することによって、生協が入手したプライバシーに関わる情報を、生協の提供する商品やサービスの円滑な利用以外の目的に利用しないものとします。

第10条(ICカードの利用停止)

  1. ICカード保有者は、次の何れかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、当該ICカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
    1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合
    2. 本規則のいずれかに違反した場合
    3. ICカードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
    4. ICカードの磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
    5. その他、ICカード使用状況が適当でないと京都教育大学及び生協が判断した場合
  2. ICカード保有者が、自らのICカードにある、生協が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。

第11条(免責)

ICカード保有者は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第12条(規則の変更に伴う公示)

  1. 生協が本規則を変更した場合は、その内容をICカード利用者へ公示します。
  2. 前項の変更において、当該変更の内容がICカード利用者の利用に重大な影響を及ぼす可能性があると生協が判断した場合には、充分な期間を置いた事前公示の後に変更内容を実施します。

第13条(準拠法)

本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第14条(合意管轄裁判所)

本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第2章プリペイド

第15条(プリペイド利用方法)

ICカード保有者は、ICチップに記録された残額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下(指定店舗)という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。ただし生協組合員でない場合は、一部サービスを受けることができない場合があります。

第16条(現金による入金額の記録)

ICカード保有者は、ICカード対応POSレジスタ等を用いて現金等により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

第17条(オンラインチャージによる入金額の記録)

  1. ICカード保有者は,予めオンラインチャージ用として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落された金額を,ICカード対応POSレジスタ等を用いてICチップに記録することができるものとします。
  2. ICカード保有者もしくは指定口座名義人は,指定口座から引落し後,ICチップに記録する前の金員(以下「未受取プリペイド」という)について,生協に請求することにより払い戻しを受けることができるものとします。
  3. 生協は,未受取プリペイドを指定口座に送金する方法もしくはその他の方法により,ICカード組合員に対して返金することができるものとします。

第18条(プリペイド残高限度額・手数料等)

  1. 生協は、プリペイド残高限度額を定め、これをICカード保有者へ公示するものとします。
  2. ICカード保有者のプリペイド利用手数料は無料とします。
  3. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金の期間を問わず、無利息とします。

第19条(プリペイドが利用できない場合)

ICカード保有者は、次の場合にプリペイドの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等によりICチップを利用することができない場合
  2. 生協が、プリペイドで利用できないものとしている商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合
  4. その他、生協の責によらない事情等で、止むを得なくサービス提供を停止せざるを得ない場合

第20条(プリペイドの紛失・盗難、汚損等)

  1. ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード保有者は第5条による再発行の届出を行うものとします。
  2. ICカード保有者がICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第4条および第5条または第8条にいう届出を行うものとします。紛失には機械トラブルを含みます。
  3. 前2項の場合において、当該ICカードにプリペイド未利用残額がある場合、生協は当該未利用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該未利用残高は届出によりプリペイド利用停止を行った翌日の未利用残高レポートにより確定します。
  4. 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、ICカード保有者等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、プリペイド未利用残額の保証はしないものとします。

第21条(返金)

  1. プリペイド未利用残額の返金は、ICカード保有者の脱退等の事由によりICカードの保有を停止し、大学または生協所定の手続きによってICカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
  2. 前項にいうプリペイド未利用残額の返金は、生協が未利用額を確定した翌営業日に、所定の方法により行うものとします。

第3章ポイント

第22条(ポイント利用方法)

  1. 生協組合員は、指定店舗での生協利用時にICカードを提示し、当該ICカードのプリペイド機能を使って支払を行った場合にのみ、生協が定めるポイント発生率により、ICカードにポイントを蓄積することができます。
  2. 蓄積されたポイントは生協が定める基準で電子マネーとしてICカードに自動的に加算されます。

第23条(ポイントが蓄積できない場合)

生協組合員は、次の場合、ポイントの蓄積ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗のICカード対応機器の故障、停電等により、ICカードを利用することができない場合
  2. 生協がポイントを付与しないものとする商品またはサービスの利用の場合
  3. 臨時販売所等で、POSレジスタ等の店舗端末が設置できない場所の場合

第24条(ポイントの紛失・汚損等)

  1. ICカードの汚損等により、ポイント残高の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合、生協組合員は第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
  2. 第4条及び第5条によりICカードを再発行する場合において、再発行申請者がそれまで保有していたICカードにポイント残高がある場合、生協は当該ポイント残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記録するものとします。当該ポイント残高は届出によりICカード利用停止を行った翌日の未使用残高レポートにより確定します。
  3. 前項に関わらず、ICカード再発行の申請原因がICカード保有者等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ポイント残高の保証はしないものとします。

第4章ミールカード機能

第25条(ミールカード利用方法)

  1. 組合員は、ミールカードに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への振込みを持って申請することにより、ICカードによるミールカード利用ができるものとします。
  2. ミールカード利用組合員(以下「利用組合員」という)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミールカードによる食事等を利用することができます。

第26条(ミールカードの利用期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

  1. 生協はミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通知するものとします。
  2. ミールカードは本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員は、これに反した場合、生協で利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. ミールカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第27条(ミールカードが利用できない場合)

利用組合員は、次の場合にはカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 指定食堂等が営業していない場合および営業時間外
  2. 第26条1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合
  3. 第26条2項に該当する禁止事項があり、生協が利用停止措置をとった場合
  4. ミールカード利用期間を超えた場合
  5. 生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
  6. カードの紛失、汚損等により、ミールカードの読み取りが不可能な場合
  7. 指定食堂等の端末機の故障等による場合
  8. 本利用規則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
  9. 何らかの理由で生協から脱退し、生協の利用ができない場合
  10. 不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に食堂店舗を閉店した場合

第28条(ミールカードの紛失・汚損等)

  1. 利用組合員はミールカードの汚損・読み取り不能、その他ミールカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承諾を得るものします。
  2. 利用組合員はミールカードの紛失または盗難にあった場合は、再発行申請書を生協に提出し承諾を得るものとします。紛失には、利用組合員の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。

第29条(ミールカードの再発行)

  1. 第28条の場合において、利用組合員がミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を設定するものとします。
  2. 利用組合員は、ミールカードの再発行を受ける場合、生協理事会で定められた手数料を負担するものとします。

第30条(返品・返金の禁止)

  1. ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第31条による場合のほかは、受け付けないものとします。
  2. 第27条第3項および第7号から第10号のカード利用ができない場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとします。

第31条(ミールカード解約の場合の返金)

利用組合員は、次の場合にはカードが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 途中退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、生協は、利用組合員からの事前もしくは事後1年以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード購入額から執行月額分(1ヶ月未満は1ヶ月単位に切上げ)を差し引いた残額もしくは購入金額から1日限度額に経過日数を乗じた金額のどちらか少ない方を返金することとします。ここで言う事後とは「事」の終了から1年以内と規程します。ただし、既に利用した金額がミールカード購入金額を超えた場合、返金はありません。なお、組合員番号の設定されていない仮ミールカードでの利用分については月割りで算出した利用金額(1ヶ月未満は1ヶ月単位に切上げ)を適用することとします。
  2. 前項以外の場合における途中解約の場合は、前項の返金額から、違約金として10,000円を差し引いた金額を返金するものとします。ただし、返金額が10,000円に満たない場合、返金はありません。また、この場合は利用組合員が学生の場合、父母もしくは第一保証人に解約の了解を事前にとることを条件とします。

第32条(仮カードの発行)

利用組合員は、ミールカードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮カードの発行を受けることができます。仮カードの発行を受ける際に、あらかじめ生協所定の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うこととします。

第33条(仮カードの返却)

仮カードの発行を受けた利用組合員がミールカードを入手した場合は、速やかに生協に届出て仮カードを返却します。第32条でいう預託金が定められ、ミールカード組合員から預託金を預かっていれば、生協は仮カードの返却を受けた場合、預託金を返却します。

第34条(仮カードの残高移行)

仮カードの発行を受けた利用組合員が仮カードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い、仮カード上のミールカード設定をミールカードに移行することができます。

第5章 補則

第35条(解釈等)

この規則に定めのない事項およびこの規則の解釈に疑義が生じた場合は、当組合理事会が決定します。

第36条(変更・廃止)

  1. 京都教育大生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。
  2. 前項の場合、京都教育大学生協は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規則の内容および変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    1. 店舗での掲示
    2. 当組合WEBサイトへの掲示
  3. 本規則の変更・廃止は、京都教育大学生協理事会の議決によります。

【附則】

一、この細則は2019年10月21日より施行します。

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